町会前年度事業報告


町会会則

 

                  世田谷区赤堤一丁目町会会則(昭和4041日創立)

 

   <第1章 総則>

    (名称)

    1条 本会は赤堤一丁目町会と称し、事務所を世田谷区赤堤一丁目町会会長宅に置く。

 

    (組織)

    第2条 本会は赤堤一丁目地区内居住者及び事業責任者によって組織する。

  

  <第2章 事業>

    (目的)

    第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、安全で住みよい町づくりを目的とする。

 

    (事業)

    第4条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。

          (1)防犯・防災・交通安全・保健・衛生・環境・文化・福祉・教育などの関する事項

          (2)その他総会で決議した事項

       2 本会は下記の部局をおき、部長には理事をあてる。各部局の役務は( )内とする。

         イ.事務局(庶務、企画、渉外、連絡、記録その他)

         ロ.会計(予算決算、地区担当を擁し町会費集金・日赤募金・共同募金・歳末助け合 いへの協力)

         ハ.防犯交通部(防犯・交通安全活動の推進と協力)

         二.防災防火部(防火・防災活動の推進と協力)

         ホ.保健環境部(保健衛生活動及び景観環境の確立)

         へ.文化福祉部(文化・福祉の支援振興)

      3 本会は下記の地区当番・委員・委員会をおき、理事が管理する。

             各担当及び組織の役務は( )内とする。

         イ.地区当番(本会事業発展のため必要な事業の協力)

         ロ.協力委員(本会事業発展のため必要な事業の協力)

         ハ.苦情解決委員会(会員の苦情を公平公正に解決)

      4 各部局及び委員会などの運営は別に定める内規によるものとする。

      5 本会は必要に応じ、隣接町会と連合して事業を行う。

  

  <第3章 理事・監事・役員など>

     (理事・監事・役員等の種別) 

    第5条 本会に次の理事、監事をおく。

             理事25名以内、監事2

        2 本会に次の役員をおく。

         会長1名、副会長3名以内、事務局長1名、会計2名、部長 若干名

                   3 本会は、顧問・地区当番・協力員・アドバイザー・プロジェクトチームを置くことができる。

 

   (理事・監事・役員等の選任)

    第6条 理事及び監事は総会においてこれを選出する。

               理事及び監事に欠員が生じた場合は総会にて欠員の補充を行う。

        但し、出席者の過半数をもって決するものとする。

       3  役員は理事の互選により選任し、総会の承認を得るものとする。

        年度途中で役員に欠員が生じた場合は理事会にて欠員補充を行う。

        但し、出席者の過半数をもって決し、総会の承認を必要としない。

                 5  顧問・地区当番・協力員・アドバイザー・プロジェクトチームメンバーは理事会の推薦により会長が委嘱する。

 

   (役員の職務)

    第7条 理事は理事会を組織し、本会の運営をする。

       2  会長は本会を代表し総理する。

                 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。

                 事務局長は総務をつかさどる。

                 5  会計は現金・預金の管理及び、会費の徴収などをつかさどる。

                 6  部長は担当する部署の運営をつかさどる。

                 監事は会の事業及び会計を監査する。

 

   (役員の任期)

    第8条 役員及び理事・監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

       2 年度途中で就任した役員、理事・監事の任期は前任者の残余期間とする。

 

   <第4章 会議>

    (会議の種類)

    第9条 本会の会議は、総会、理事会、役員会とする。総会は定時総会及び臨時総会とする。

 

    (総会の開催)

    第10 定時総会は年1回、5月に開催する。

       2  会議は会長が召集し、原則として議長を務める。

 

(総会の機能)

    第11 総会において、次の事項を審議する。

      (1)会則の改正

      (2)決算、事業報告及び予算、事業計画

      (3)理事及び監事改選

      (4)役員の承認

      (5)そのほか、会の重要事項

 

     (会議への参加)

    第12条 理事会・役員会には理事・役員のほか、各委員会の委員も出席することができる。

  

  <第5章 会計>

          (会計年度)

    第13 本会の会計年度は41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

    (経費)

    第14 本会に必要な経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。

 

    (会費)

    第15 本会の会費は、一世帯年額壱千円、一事業所年額壱千弐百円とする。

         本会の会費は原則として年1回、年度初めに徴収するものとする。

 

 <第6章 雑則> 

    第16 本会会員の戸主及び配偶者が死亡、または被災した場合は、規定に従い、香典または見舞金を贈るものとする。

        本会会員で出産及び、小学校に入学する児童のあった家計を一にする世帯には規定に従い、祝い金を贈るもの

              とする。

       3  1項、2項の規定にかかわらず、社会通念及び儀礼上、敬老祝金や慶弔金が必要と考えられる場合は別途会長が

       決定するものとする。

 

    附則 この会則は昭和4041日より施行する

 

      一部改定 平成1241

 

      一部改定 平成1666

 

      一部改定 平成161123

 

      一部改定 平成281030